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  • 2024.12.16
  • Category: 補助金・助成金

賃上げ促進税制にて「くるみん」や「えるぼし」の認定取得が税額控除率の上乗せ要件に

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を増加させた場合に、増加分の一定割合を法人税額から控除できる制度です。2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度において、この税制の適用要件が見直され、「くるみん」や「えるぼし」の認定取得が税額控除率の上乗せ要件となりました。

概要PDF(経済産業省より)

経済産業省:賃上げ促進税制を強化!(PDFリンク)


「くるみん」や「えるぼし」の認定を取得することで、賃上げ促進税制の税額控除率が上乗せされ、企業にとって大きな税制優遇を受けることが可能となります。

賃上げ促進税制については、下記の記事でもご案内しておりますのでご一読ください。

「賃上げ促進税制」令和6年4月1日以降の変更点


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