賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を増加させた場合に、増加分の一定割合を法人税額から控除できる制度です。2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度において、この税制の適用要件が見直され、「くるみん」や「えるぼし」の認定取得が税額控除率の上乗せ要件となりました。
概要PDF(経済産業省より)
経済産業省:賃上げ促進税制を強化!(PDFリンク)
「くるみん」や「えるぼし」の認定を取得することで、賃上げ促進税制の税額控除率が上乗せされ、企業にとって大きな税制優遇を受けることが可能となります。
賃上げ促進税制については、下記の記事でもご案内しておりますのでご一読ください。