以前ご案内した業務改善助成金の交付申請期限延長をご案内します。
こちらの交付申請期限が令和6年12月27日(金)から令和7年1月31日(金)に延長しました。
※申請日以降~令和7年2月28日までの賃上げに限ります
公募期間
令和7年1月31日(金)まで
チラシPDF
概要
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
中小企業であり、従業員の最低賃金と地域の最低賃金との差が50円以内の場合などの要件を満たせば申請できます。
補助金の上限額と補助率が従業員の賃金の引き上げ額とその人数などで細かく決められているほか、補助の対象となる設備も多岐にわたるので詳細は公式ホームページなどをご覧ください。

助成率について
助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
・生産性要件に該当した場合は、下記表の( )書きの助成率が適用されます。
【助成率】

提出書類・申請方法などは厚生労働省のホームページよりご確認ください。令和5年9月11日からは申請書等簡易作成ツールも掲載されております。
公式ページ: 厚生労働省 業務改善助成金
内田会計事務所では補助金・助成金のご相談の他、他の補助金との比較など、よりお客様に合った形での導入・申請をサポートしています。