各都道府県労働局にて申請を受け付けております、業務改善助成金についてご案内です。令和5年8月31日より拡充されております。
概要
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
拡充のポイント
拡充された部分は以下の通りです。
※事業場…企業全体ではなく、支社、営業所、店舗、工場、事務所のように、相関連する組織の下、一定程度独立して業務が行われている個々の場所・単位
今まで | 拡充後 | |||||||||||||||||
①対象事業場の拡大 |
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場 |
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場 | ||||||||||||||||
②賃金引き上げ後の申請 |
必要な手続き:事前に以下2つの計画を提出
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令和5年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。 以下の書類の提出は必要です。
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③助成率区分の見直し ()内は生産性要件を満たした事業場の場合 |
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申請期間は令和6年1月31日までですが、今年10月から順次発行される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発行日の前日までに引き上げていただく必要がありますので、長崎県の場合は令和5年10月13日の前日までに引き上げる必要があります。
提出書類・申請方法などは厚生労働省のホームページよりご確認ください。令和5年9月11日からは申請書等簡易作成ツールも掲載されております。
公式ページ: 厚生労働省 業務改善助成金
内田会計事務所では補助金・助成金のご相談の他、他の補助金との比較など、よりお客様に合った形での導入・申請をサポートしています。