贈与税とは?
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
また、自分が負担していない生命保険金を受けたり、債務の免除などにより利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなして税金がかかります。
1.課税方法
贈与税の課税方法は2つあります。
- 暦年課税
- 相続時精算課税
暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した残りの額に対してかかります。
- メリット
・長期にわたり基礎控除額を含む財産を移動できます。
・贈与により移動された財産は受贈者のものとなります。
※ただし、令和6年1月1日以後に取得した財産は、相続開始前7年以内のものならば相続財産に加算となります。(別途年度により取り扱いあり) - デメリット
・税率が累進課税ですので、贈与する財産の額によっては納税が高額となります。
相続時精算課税
相続時精算課税の選択に係る贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円を控除した残りの額に対してかかります。
相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者が死亡した時の相続税の課税価格に、その贈与者から贈与を受けた年分ごとに、取得した贈与時の額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した額を加算することとなります。(この際、既に納めた贈与税相当額は相続税の額から控除できます。)
- メリット
・控除額が大きいので短期間で大きな財産を移動できます。
・将来値上がりする財産や今値下がりしている財産は、贈与時点での価格で相続財産に加算されます(将来値下がりしますとデメリットとなります)。
・相続発生時に相続人間で、取得した贈与財産の分割を揉めないで済みます。 - デメリット
・相続時精算課税を選択すると、暦年課税へ変更することはできません。
・相続時精算課税で移動された財産は、全て相続税の課税価格に加算されます。
・特別控除額2,500万円をすべて控除した後の贈与の税率は20%となります。
・各種添付資料を準備し、税務署へ届出書を提出する必要があります。
2.特例
(1)夫婦間の居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するため金銭の贈与が行われた場合、贈与税申告をすることで基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除ができます。
(2)直系尊属から住宅取得資金の贈与
令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得または増改築等をした場合において、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
※非課税限度額は省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで。
(3)直系尊属から教育資金の一括贈与
令和8年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が教育資金に充てるため、金融機関等と教育資金管理契約に基づき、父母や祖父母など直系尊属である贈与者から信託受益権を取得した場合、書面により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その価格のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価格については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出当をすることにより、贈与税が非課税となります。
※教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
(4)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者が結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等と結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母や祖父母など直系尊属である贈与者から信託受益権を取得した場合、書面により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その価格のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価格については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出当をすることにより、贈与税が非課税となります。
※結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
内容等ご不明な点などございましたら、弊社担当者へお尋ね下さい。
出典
国税庁タックスアンサー
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
弊社には相続に精通した顧問税理士も在籍しております。
簡易な相続税シミュレーションも随時対応していますので、お気軽にご相談ください。