概要
長崎市で働く女性の就労促進及び活躍推進を図るため、女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業、女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業、労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業などに係る経費の一部を支援します。
特徴
補助対象者
次の要件をすべて満たす中小企業者等(※)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
- 市内に本社又は事業所を有する者であること
- 市内の事業所(前条第1項第1号の事業を実施する場合は整備を行う事業所)において、雇用期間の定めのない正社員を10名以上雇用し、女性の正社員を採用している又は採用することが見込まれるものであること
- 市税、事業税、消費税および地方消費税を滞納していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではないこと
応募期間
令和6年4月1日 ~ 令和7年2月28日(金)
※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了。
※事業着手(正式発注や契約、参加申込)前に交付申請を行う必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手の2週間前には、申請が必要。
補助率・限度額
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)
限度額:
1補助対象者につき上限50万円
対象経費
① 女性従業員専用施設(トイレ、更衣室、休憩室等)の整備事業(既存の事業所に新たに整備するものに限る。)
【対象経費】
工事費(女性用施設整備に係る工事費)、備品購入費(女性用施設整備に伴う温水洗浄便座、更衣用ロッカー等の購入費)
② 女性管理職の積極的な登用又は女性管理職候補者の育成に関する事業
【対象経費】
消耗品費(資格取得に係る教材費等)、役務費(資格取得に係る手数料(テキスト代を含む。)等)
③ 労務担当者又は従業員に対する女性の活躍推進に係る研修、周知及び啓発に関する事業
【対象経費】
報償費(外部専門家(社会保険労務士、経営コンサルタント等)への相談料、研修会等の講師謝礼)、旅費(研修会等の講師旅費)、印刷製本費各種制度周知パンフレット、研修用教材等の印刷費、使用料及び賃借料(研修会等に係る会場使用料)
④ 前各号に掲げるもののほか、女性のための職場環境改善に向けた取組として市長が必要と認める事業
【対象経費】
その他経費(女性のための職場環境改善に向けた取組に係る経費として必要と認めるもの)
公式ページ
*詳細については必ず公式ページでご確認下さい。
弊社では経営・経理・業務効率化に関するのご相談の他、他の補助金と比較など、よりお客様に合った形での導入・申請をサポートしています。