令和8年2月2日から始まった制度です。
これまでは、市町村が作成する「名寄帳」を取得して被相続人の所有不動産を把握していましたが、不動産の所在地を相続人が把握していない市町村にあるケースなど手続きの限界がありました。
この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行されます(所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます)。
これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担軽減にも繋がります。
また、将来の相続に備え、ご自身の不動産を整理したい方や遺言書作成の基礎資料としても活用できます。なお、令和6年4月から相続登記が義務化され正当な理由なく3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が課されます。
請求はすべての法務局・地方法務局で、書面又はオンライン請求が可能です。
手数料は、1つの検索条件につき1通当たり書面請求の場合1,600円です。
必要書類は請求人が所有権の登記名義人であれば印鑑証明書又はマイナンバーや運転免許証などの本人確認情報の写しで、場合によっては戸除籍謄本や住民票の写し、戸籍の附票の写しなどが必要です。
詳しくは、法務省民事局 所有不動産記録証明制度についてを、ご参照ください。
公式ページ・出典
法務省民事局:所有不動産記録証明制度について
法務省民事局:所有不動産記録証明制度について(パンフレット)