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  • 2024.06.21
  • Category: 相続・事業承継

知っておきたい相続の基本 – 家族の相続人は誰?

投稿者:相続事業承継グループ

相続は誰にとっても避けられない問題です。
しかし実際に相続人になるのは誰なのか、どのような順番で相続権が発生するのか、これらを正確に理解している人は意外と少ないものです。

今回は、相続人の優先順位と相続の基本的な仕組みについて、わかりやすく解説します。
以下の相続人相関図を参考に、家族の相続関係について考えてみましょう。

相続人相関図:相続の関係性

相続人相関図(相続の優先順位)

上記に相続人相関図を示しました。順位により以下のようにグループ分けされます。

第1順位  亡くなった人の「子」や「孫」
直系卑属 ・・・ 亡くなった人より後(あと)の世代の人

第2順位  亡くなった人の「父・母」や「祖父母」
直系尊属 ・・・ 亡くなった人より前の世代の人

第3順位  亡くなった人の「兄弟・姉妹」や「おい・めい」
傍系血族 ・・・ 別の系統に属する血族

相続人と被相続人

上記の順位をふまえたうえで、貴方のお父様が亡くなった場合の相続について考えてみましょう。

被相続人・・・故人、亡くなった人、「相続される人」
この場合はお父様です。

相続人(法定相続人)・・・「遺産を相続する人」
人が死亡して遺産を引き継ぐ人が「相続人」です。

相続人について

相続人になるべき親族は民法で定められており、「法定相続人」といいます。この場合の法定相続人は、お母様、あなた、あなたの兄弟姉妹の3名です。配偶者は必ず法定相続人となります。

相続人以外の順位について

それ以外には優先順位があり、配偶者に加え、順位が一番上の者が法定相続人となります。
配偶者が亡くなっている場合には子のみ。子が亡くなっている場合は孫のみ。
配偶者以外は、血のつながりが濃い人ほど優先順位が高くなります。

まとめ

近年では、家族のかたちも多様性がうかがえます。

  • 連れ子同士で再婚した夫婦の場合
  • 再婚相手の子どもにも相続権をあげたいと考えた場合
  • 離婚した配偶者に相続が発生したらどうなるの?
  • 養子縁組をしているのだけど・・・

等々、ご不明な点は担当者へご相談ください。