物価高騰や金利上昇、賃金上昇等により厳しい経営環境にある市内の中小事業者が取り組む生産性の向上、省力化または業務効率化のための新たな機械設備等への投資および従業員の賃金を上昇させるための能力の向上、または資格取得等に要する経費について補助金を交付します。
1.機械設備等導入支援事業
(1)生産性向上、省力化、業務効率化等のための新たな機械設備の導入
(2)生産性向上、省力化、業務効率化等のためのデジタル技術等を活用した新たな機械設備の導入
補助金額:
(1)補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限50万円(下限25万円)とする。
(2)補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限100万円(下限50万円)とする。
※同一の申請者が交付を受けることができる回数は1回限り
補助対象事業者:
市内に住所(法人の場合は、本社等の所在地)を有し、市内に所在する事業所において、同一の事業を引き続き1年以上営む個人または法人
補助対象経費:
(1)機械設備等の導入に要する次の経費で単価が税抜き50万円以上のもの
①従業員の業務量の削減または作業時間の削減につながるもの
② 生産物またはサービスの質・量・コストを改善させるもの
③ 新規事業等への取組が可能になるもの
(2)機械設備等の導入に要する次の経費で単価が税抜き100万円以上のもの
①機械設備等
製造ロボット、自動調理機、真空包装機、配膳ロボット、産業用ドローン、IoTデバイス、既存機械設備のデジタル化等
②ソフトウェア
生産管理システム、作業工程管理システム等の導入等
【補助対象外】
汎用性があり、事業計画書に記載の事業以外の用途にも使用できるもの(パソコン、スマートフォン、タブレット、複合機等)、自動車等車両(キッチンカー、建設車両、重機、附属部品費、修理費、車検費等を含む。)、省エネ設備(空調設備、照明、太陽光発電設備、蓄電池、換気設備、給湯設備、熱電併給システム等)、農林水産業に係る機械設備
2.資格取得支援事業
補助金額:
補助対象経費の2分の1以内の額。同一の申請者が同一会計年度内に交付を受けることができる額は、30万円を限度。(2回以上交付を受ける場合はその合計額)
補助対象経費:
市内に所在する事業所が取り組む事業であり、法律に基づき実施される資格取得に関する受験料、受講料等(旅費を除く。)
【補助対象外】
補助対象者の代表者、役員およびその親族(生計を一にする3親等以内の者)の資格取得に係る経費
公式ページ:雲仙市物価高騰対策中小企業設備投資等支援事業補助金
*詳細については公式ページでご確認下さい。