概要
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
特徴
一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費が助成されます。
※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に締め切られます。
申請期間
令和7年1月31日まで(金)まで
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
※申請先は、所轄の労働局(労働基準部健康課または健康安全課)
※労働局の審査期間は原則1ヶ月以内
助成金について
助成対象
一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
助成対象 | 要件 | 喫煙以外での使用 |
---|---|---|
喫煙専用室を設置・改修する場合(既存特定飲食提供施設) | ○入口における風速が毎秒0.2m以上○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること○煙を屋外又は外部の場所に排気すること | 不可 |
指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合(既存特定飲食提供施設) | ○入口における風速が毎秒0.2m以上○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること○煙を屋外又は外部の場所に排気すること | 可 |
助成率、助成額
- 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2
(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1) - 上限100万円
交付対象 | 設置を行おうとする喫煙専用室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額 |
---|---|
(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設) (2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設) | 60万円/㎡ |
公式ページ
厚生労働省
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
*詳細については公式ページでご確認下さい。
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