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  • 2024.05.09
  • Category: お役立ち情報

御社の勤怠管理、大丈夫ですか?罰則と勤怠システム導入メリット

投稿者:デジタル推進グループ

勤怠管理ソフトを導入して、勤怠の集計や給与計算を楽にしませんか?

  • 勤怠管理をタイムカードのみ、もしくは手書き、Excelで管理している
  • 有休の取得率をすぐに確認できない
  • 残業時間をリアルタイムで把握できない。
  • 日の労働時間を15分、30分単位で勤務時間を集計している。

以上の項目に一つでも該当する場合、罰則の対象になる可能性があります!!

勤怠管理に関連した守るべきルール

出勤簿の管理

打刻に関しては、打刻の客観性が認められないと法律違反に当たります。
そのため、自己申告制の手書きの出勤簿やExcelでの入力は客観性が認められません。

また、タイムカードに関してもタイムカードのみでは客観性が認められず、作業日報や残業許可証などの補足資料と照合し、検証することで出勤簿として利用することができます。
特に罰則はありませんが、正しい労働時間が把握できていないことによる時間外労働の上限に抵触した場合、罰則対象となります。

有給取得

有休については、年に10日以上の有給を付与された従業員は付与日から1年以内に5日取得する義務があります。
違反した場合は、1人当たり30万円以下の罰金が企業に科されます。

残業時間

企業は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させてはいけません。
※ただし、36協定を結ぶことで法定労働時間を超えた時間外労働が可能になります。

違反した場合は6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
罰則の対象は企業だけでなく、実質的な権限を持ち、労働者の指揮監督をしていた責任者の両者になります。

労働時間の計算

労働時間の切り捨て、切り上げを行っている場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
ただし、1カ月間の時間外労働や休日労働、深夜労働の合計については、1時間未満の端数が出た場合のみ端数処理をすることができます。(30分未満切り捨て、30分以上は切り上げ)
法定内労働については1分単位で労働時間を計上する必要があるため、切り捨て、切り上げをすることは違法です。

※労働者に有利な給与計算であれば、切り捨てや切り上げは適法とみなされます。

このリスク、勤怠管理システムを導入して解決しませんか?

弊社では、勤怠管理システムの導入サポートを行っております。

勤怠管理システムを導入するメリット

  • リアルタイムで勤務状況を確認できる
  • 毎月の集計が楽になる
  • 有休の管理がしやすくなる
  • 給与システムと連携することで給与計算も楽になる。

弊社では、以下の勤怠システムの導入実績があります!

ご興味がございましたら、弊社HPからお問い合わせください。

また、導入後のスムーズな運用については、IT講習「勤怠ソフト速習コース」をご用意しております。合わせてご検討ください。