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  • 2023.11.22
  • Category: 福祉介護

介護サービス事業所の「財務状況の見える化」とは!?

投稿者:福祉介護グループ

2024年度の介護保険法の改正により、介護保険サービス事業所は厚生労働省への財務状況提出が義務化されます。

既存の例として、社会福祉法人は2017年の法改正を受け、「計算書類・財産目録等」をネット上で公開することが義務付けられています。同様に、医療法人も2023年8月1日に施行された医療法の改正により、都道府県への経営情報の提出が義務付けられています。

そして今回の介護保険法の改正では、介護保険サービスの実施事業者(株式会社、合同会社、NPO法人、公益法人等)財務書類の報告が義務化されます。

見える化とは?

介護保険法に基づく事業は、時代ごとのニーズの変化や支援課題に対応するため、3年ごとに様々な改定が行われます。2024年の改定においては注目のテーマに、介護サービス事業所の財務状況の「見える化」があります。

「見える化」となると、誰に対してでしょうか?(社会福祉法人と同様にインターネット上に公表すると『全世界』となりますが。)

今回の改正法では、これまで事業者の財務書類が報告・公表の対象とされていなかったため、財務状況を報告させることで、全ての事業者の給与費等の収益・費用の個別項目を収集し、データベースを整備して、それを分析・集計したものを公表することで、政策目的等での活用を可能にするという意図があります。

データの公開範囲について

前述の事情から、事業者(法人)ごとの財務状況のデータが公表されるものではなく、介護保険サービスごとに区分した経営情報の分析結果を公表する予定となっているようです。

財務データの取扱い

出典:財務省 財政制度分科会(令和5年5月11日開催)資料一覧 資料2 財政各論③:こども・高齢化等 P43

事業者(法人)ごとの財務状況の公開を義務付けられる形ではないようですが、「財務状況の報告」という新たなる会計業務が発生しそうなことは、念頭に置かれておいたほうが良いかもしれません。