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  • 2023.10.23
  • Category: 経理

買い手として振込手数料を負担したときのインボイスについて

投稿者:経営サポートグループ

10月からインボイス制度が始まっています 

金融機関を使った支払いでは振込手数料が発生しますが、振込手数料を仕入税額控除するためにインボイスは必要か、必要ならどこでインボイスが取得できるか、確認はお済みでしょうか?

振込手数料を負担した場合

振込手数料を負担した場合のインボイスは次のようになります。

①窓口での振込(インボイスが必要

振込の明細にインボイスの要件を満たした「振込金受取書」「領収書」等が発行されます。

②ATMでの振込(インボイス不要)

手数料は原則3万円未満となるためインボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等」に該当します。
 一定の事項を記載した帳簿を保存することで従来どおり消費税の仕入税額控除を受けることが可能です。

一定の事項とは

  • 金融機関の名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 金融機関の所在地
  • 課税仕入れの相手方の住所または所在地
  • 特例の対象となる旨の記載
    例:「●●銀行☓☓支店ATM 振込手数料 自動販売機特例」 

明細の様式は従来のままです。

③インターネットバンキングなど口座振替の手数料(インボイスが必要)

インターネットバンキングをご利用の場合、各金融機関のホームページなどで今後の対応をご確認ください。現時点では未対応のところもあるようです。電子交付の場合、サービス開始後にインボイスの取得をお忘れにならないようご注意ください。

十八親和銀行の場合

長崎県内で多数の事業所がご利用の十八親和銀行の場合、「インボイスに向けた当行の対応について」ということで、お知らせが出ています。

特に、「口座振替でお支払いいただいている各種手数料について」という項目では、口座振替法でお支払いしている場合の各種手数料について、「BIZSHIP(ビズシップ)」による「手数料取引明細」の電子交付を行うことが案内されています。

BIZSHIP(ビズシップ)」は事業者向けのポータルサイトで、企業の銀行取引の手間を効率化するためのサービスです。こちらでインボイスの要件を満たした「手数料取引明細」が電子交付されます。
登録は無料で、11/7から利用可能の予定です。

お早めのご確認とご登録をお勧めいたします。


インボイス対応ご相談のご案内

内田会計事務所では、インボイス・電子帳簿保存法に関する業務対応のご相談を受け付けております。お気軽にこちらからご相談ください。