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掲載内容一部抜粋
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内田会計グループ 代表 税理士 内田 佳伯
2027年度税制改正大綱
2026年も残り3か月となりました。世界では中東情勢や米中対立などの地政学リスクが続く一方、日本においても物価上昇や人手不足、賃上げ圧力への対応が経営上の重要課題となっています。
こうした中、9月15日に税制改正大綱が閣議決定されました。例年は12月に決定・公表されるのが通例ですが、今回は消費税減税や大型の特例措置が盛り込まれていることから、法案化にあたり十分な審議時間を確保するため、異例の前倒しとなったようです。やればできるのであれば、税制改正への対応を求められる税理士の立場としては、毎年これくらい余裕を持ったスケジュールで進めてほしいものです。
今回の税制改正大綱では、物価高対策として食料品の消費税率を1%へ引き下げる措置と、中低所得者向けの給付制度である「就業者負担軽減支援金」が注目されています。しかし、これらはいずれも2年間限定の措置とされており、令和11年度には消費税率を元に戻すとともに、本格的な給付付き税額控除制度へ移行することが予定されています。つまり、今回の制度はそのための経過措置という位置付けです。
給付付き税額控除制度を導入するには、国民一人ひとりの所得を正確に把握する仕組みと、その所得情報に基づいて算定された給付金を自動的に支給する仕組みが不可欠です。この2年間で、所得把握に必要な情報や給付金振込先の口座情報をマイナンバーに紐付ける施策が進められていくものと思われます。今回、さまざまな批判がある中でも高市政権が「給付付き税額控除制度導入までの橋渡しとしての消費税減税」にこだわった背景には、各種情報のマイナンバーへの紐付けを促進する狙いがあったのではないか、と考えるのは深読みしすぎでしょうか。
税制改正については、中小企業向け施策として、事業承継税制や賃上げ促進税制、設備投資を後押しする中小企業経営強化税制についても、より活用しやすい制度へ見直す内容が検討されているようです。今後も税制改正の動向を注視しながら、クライアントの皆さまの経営に役立つ情報提供と具体的なご提案に努めてまいります。