インボイス制度が始まり、早数か月。インボイス制度導入後の決算申告もはじまり処理に慣れてきた部分と新たな疑問が出てくる時期でもあるかもしれません。
以前の記事でETCクレジットカードのインボイス対応についてお知らせしておりました。
【関連記事】 ETCクレジットカードのインボイス対応(2023/9/21)
国税庁からの発表もあっていたように、インボイス発行事業者であれば、クレジットカード利用明細書と利用した高速道路会社ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以降、1回のみ取得・保存することでインボイスの保存があるとみなされ仕入れ税額控除が受けられています。
電子帳簿保存法の対応について
続いて、2024年1月から義務化となる電子帳簿保存法では全ての取引の証明が必要では?という疑問もありましたが、電帳法でもインボイス制度と同様に利用のあった高速道路につき1回のみダウンロードで取得し保存すれば条件を満たすとされたようです。
電取追3
高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような取扱いとなりますか。
【回答】
国税庁 お問い合わせの多いご質問(令和5年12月)追3より
帳簿書類の保存義務の前提として、申告納税制度の下で適正な申告を実現するためには納税者による日々の取引に関する記録の保存が重要であり、取引に関して受領した領収書等の書類は、法人税及び所得税法上、保存する義務があります。
もっとも、ETCの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領しているものではありません。
このため、法人税及び所得税法上、このように、納税者が受領していない利用証明書についてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。
ただし、消費税法における仕入税額控除を適用するために、任意の一取引に係る利用証明書の発行を受けた(ダウンロードした)場合(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A【問 103】)には、その利用証明書自体は取引に関して受領した書類に該当することから、これを電帳法上の要件を満たす形で電子保存してもらう必要があることにご注意ください。
インボイス用にダウンロードしたものをそのまま保存すれば良いという事になりますが、何かの理由でそれ以外にもダウンロードしているものがあれば、それも全て保存しなければならない事になるようですのでその点はご注意ください。
参考(近隣の高速道路)
ちなみに、私達経営サポートグループにて長崎県・佐賀県・福岡県に絞った近隣の高速道路について調べましたところ、主要な高速道路会社は5つありましたのでご参考まで。
- 西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本の長崎道、西九州道、九州道、長崎バイパスなど)
- 長崎県道路公社(川平有料道路、西海パールライン有料道路、ながさき出島道路、ながさき女神大橋道路)
- 福岡県道路公社(西九州道内の福岡前原道路)
- 佐賀県道路公社 ※ここはETCありません(三瀬トンネル有料道路、東脊振トンネル有料道路、厳木多久有料道路)
- 福岡北九州高速道路公社(福岡都市高速)