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  • 2025.09.24
  • Category: 補助金・助成金

長崎最低賃金改定対応に。業務改善助成金が申請しやすく拡充されています。

このたび、令和7年度(2025年度)地域別最低賃金 が全国で一斉に大幅改定される見込みとなりました。全国加重平均で 1,121円(昨年度比 +66円)とされ、各都道府県で10月1日以降、順次発効される予定です。

長崎県 においては、1時間あたり1,031円(+78円) への引き上げが答申されており、発効日は 2025年12月1日 とされる見込みです。

この最低賃金の改定を受け、令和7年9月5日付で 業務改善助成金 の対象事業所範囲も拡充されました。従来の要件を緩和したり、手続きの簡素化を図ったりする変更が導入されており、助成金を活用しやすくなっています。

業務改善助成金の拡充内容

  • 対象事業所を、事業場内最低賃金額が「改定後の地域別最低賃金額未満まで」に拡充
  • 最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、「賃金引上げ計画」の提出不要

拡充に関するチラシPDF

令和7年度業務改善助成金のご案内

賃金引上げ時期の注意

業務改善助成金を申請するためには、地域別最低賃金が発効される前日までに、事業場内最低賃金を引き上げておく必要があります。
発効日当日以降の引き上げは原則として助成対象外となるため、ご準備・ご計画ともにお早めの着手をおすすめいたします。


提出書類・申請方法などは厚生労働省のホームページよりご確認ください。

公式ページ: 厚生労働省 業務改善助成金