令和4年4月より、道路交通法施行規則の一部改正により、下記の事業者は安全運転管理者の選任が必須となります。
- 乗車定員が11名以上の自動車1台以上
または
- その他の自動車5台以上
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0,5台として計算
安全運転管理者の業務として、アルコールチェックが義務化されます。
詳細は、警察庁公式ホームページにて配布されている下記PDF「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の業務の拡充について【通達】」をご参照ください。
または
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0,5台として計算
詳細は、警察庁公式ホームページにて配布されている下記PDF「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者の業務の拡充について【通達】」をご参照ください。