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  • 2024.10.18
  • Category: 補助金・助成金 , 経営

最低賃金の改定のお知らせと各種賃上げ支援施策について

令和6年10月12日(土)から、長崎県の最低賃金は「1時間953円」に改定されました。
最低賃金は、事業主が労働者に支払わなければならない最低限の賃金のことで、一般の作業員だけではなく、パートやアルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者とその使用者に適用されます。

また、国においては、賃金引上げを支援する「業務改善助成金」等の各種支援策を行っております。
詳しくは、長崎労働局のホームページでご確認ください。

公式サイト

長崎労働局:賃金引き上げを支援する各種施策等

最低賃金の改定に伴うご相談は内田会計事務所までお気軽にお問い合わせください。