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  • 2024.10.02
  • Category: 相続・事業承継

オンライン上の相続財産について

投稿者:相続事業承継グループ

国税庁によると相続財産とは、次のように定義されています。
財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
現金や不動産など形のある財産だけでなく、オンライン上にのみ存在する財産についても相続財産に含まれます。

デジタル財産とは

近年情報化社会がますます進展し、オンラインのみに存在するデジタル財産が登場しています。一例として、以下のものがあります。

  • 通帳が発行されないネットバンク・ネット証券
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • 電子マネー・ポイント等

相続税の申告においては、仮に相続人が被相続人のデジタル財産の存在を知らなかった場合でも、確認できている銀行口座との入出金履歴等から可能な限りその存在を把握し、申告漏れとならないようにしなければなりません。

税務当局の照会などの動向

税務当局は、被相続人の銀行口座をオンラインで金融機関に照会しています。
そのため、通帳が存在しない、相続人が知らなかったという理由で申告漏れになっても、当局に把握される可能性が高いでしょう。
また、暗号資産のデリバティブ取引については取引所から当局に支払調書が提出されています。デジタル財産の存在は当局も着目しており、取引所から納税者の情報が収集されていることも想定されます。国内取引所の暗号通貨については、当局に把握されていると考えたほうがよいでしょう。
また、国外における取引についても、各国間において情報交換の枠組みが検討されています。

デジタル財産相続のための準備

デジタル財産は、相続人がその存在自体を知らないケースや、知っていたとしてもID・パスワードが分からずログインできないため、その内容を確認できないこともあります。
デジタル財産をお持ちの方は申告漏れを防ぐため、相続人がスムーズに財産を把握できるように、生前その存在やID・パスワードのご親族に知らせることをお勧めします。
また、生前元気なうちに解約、整理してしまうことも効果的です。


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