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  • 2024.06.12
  • Category: 経営

当事務所の1年間における税務調査について(R5/7~R6/6)

税務当局の異動は毎年7月10日です。
この時期は、弊社が関与した税務調査の情報をお伝えしています。

新型コロナウイルスの影響で一時鳴りを潜めていた税務調査ですが、昨年5月に感染法上の分類が5類に引き下げられ、コロナ前と何ら変わらないペースで実施されています。
税務署幹部の方もコロナ前と同じ対応と話されていました。ただ、たまたまなのかこの期間は当事務所には医療機関や福祉施設の税務調査は連絡を受けていません。

当事務所の1年間における税務調査15件(実14件)の状況は以下のとおりです。

※1 地域(長崎8、諌早2、島原3、熊本1、福岡1)
 2 特官(特別調査官の略、高額所得者や規模の大きい納税者を所掌)

建設業関連が多いこともあり、期末仕掛工事の算定根拠はほぼチェックされました。
鉄屑や古い機械車両等の売却収入、高額設備や修繕費等に係る関連費用の処理(資産または一括損金)もポイントです。業種に関わらずチェックされる事項としては、グループ間取引、交際費の損金性、前払費用等があります。

源泉所得税関連では、社員の社宅光熱費や資格取得祝金等の指摘がありました。
福利厚生費や交際費等で役員及び社員個人が負担すべきと指摘を受けた場合は、給与課税の対象になります。役員なら定期同額給与にも該当しないので、損金処理不可と給与課税のいわゆるダブルパンチとなります。

更には、個人弁護士や司法書士への支払時における源泉徴収、各種契約書の印紙も指摘を受けました。経費性に迷う支出は、監査担当者にご相談ください。主張を補足する資料を整備することで認められ易くなる場合があります。

弊社の立場からは事実の確認、仕訳修正等をお願いすることもありますが、税務調査で指摘追徴を受けぬよう、決算申告が精度の高いものとなりますよう、ご理解とご協力をお願い致します。