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  • 2024.03.27
  • Category: 医科歯科

病院・診療所開設後の開設事項の変更届について

投稿者:医科歯科グループ

医療機関は、下記の事項に変更があった場合は保健所及び厚生労働省(厚生局)へ変更届の提出が必要です。

診療所・病院を開設した届出を変更した場合、開設許可事項の一部変更許可申請・開設届出事項の一部変更届変更後10日以内に提出する必要がありますので、忘れないように提出しましょう。

また、変更届の内容によって変更前月の10日以内に提出する必要がある事項もありますので、保健所へ確認が必要です。

変更届の提出が必要な開設事項

  1. 開設者の住所
  2. 診療所の名称
  3. 所在地の表示
  4. 診療科目
  5. 外来診療の標榜時間
  6. 管理者の住所、氏名
  7. 開設者が他に開設、管理又は勤務する医療機関の状況
  8. 診療に従事する医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間
  9. 薬剤師の氏名、勤務日、勤務時間
  10. 従業員の定員
  11. 敷地の面積、平面図
  12. 建物の構造設備の概要および平面図
  13. 病床数及び病床種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数

医師が3名以上になった場合

また、診療所において医師が3以上(※1)になると薬剤師を1名設置しなければなりません。
薬剤師の設置が困難な場合は、下記の届出を保健所の方へご相談し提出しましょう。

  • 専属薬剤師設置免除許可申請

(※1)「常時医師3名が勤務」の考え方

(該 当) 常勤医師が3名
(該 当) 常勤医師が2名、非常勤医師1名(日替わり含む)が毎診療日に勤務

(非該当) 勤務する医師が常勤換算で3名を超えるが、特定曜日のみ3名を下回る

参考

長崎県 病院、診療所、助産所の変更手続き(診療所病床変更様式を除く)
長崎県 病院、診療所、助産所に係るその他の手続き
九州厚生局 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
長崎市 医療法に基づく申請・届出用紙
佐世保市 医療法関連(申請・届出)