概要
長崎市は、商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。
特徴
募集期間中であっても予算の上限に達した時点で受付を終了
補助金申請を行う前に指定支援機関に対して、商品・サービス・販売法の改善等に係る経営支援の相談を行い「支援機関による支援確認書」(市様式)を記載いただく必要があります。
応募期間
令和6年 12 月末日まで(予算が無くなり次第受付終了)
補助対象経費
区 分 | 例 |
---|---|
印刷製本費 | ・チラシ等の印刷経費 |
通信運搬費 | ・チラシ等の郵送に係る切手代、郵送料 |
広告料 | ・新聞広告、CM、Web 広告、SNS 広告、インフルエンサー広告等の広告料 |
委託料 | ・商品やサービスのデザイン委託料 ・HP 作成・改修委託料 |
工事請負費 | ・販売スペースの改修費 ・テイクアウトコーナーの新設改修費 ・写真撮影スポットの新設改修費 |
応募資格(対象者)
- 長崎市内の商店街等に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること
- 日本標準産業分類において、主たる業種として次に掲げる業種を営んでいること
- (ア)小売業
- 各種商品小売業
- 織物・衣服・身の回り品小売業
- 飲食料品小売業
- 機械器具小売業
- その他の小売業
- (イ)飲食サービス業
- 飲食店
- 持ち帰り・配達飲食サービス業
- (ウ)生活関連サービス業
- 洗濯・理容・美容・浴場業
- その他の生活関連サービス業
- (ア)小売業
- 来店を伴う店舗を営んでいること
- 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
- 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
- 支援機関による経営支援を受けていること
補助金の額・補助率
- 事業実施に係る経費について50万円を上限として補助
- 補助額は、補助対象経費の合計額の1月2日の額
- 補助額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
- 同一年度内において、1事業者につき1回を補助金交付の限度とします
チラシPDF
公式ページ
長崎県 長崎市商店街等繁盛店創出事業費補助金のご案内(商店街内の既存店舗への支援)
*詳細については公式ページでご確認下さい。
弊社では案件のご相談の他、他の補助金と比較など、よりお客様に合った形での導入・申請をサポートしています。