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  • 2024.02.22
  • Category: 相続・事業承継

税務署の預金照会

投稿者:相続事業承継グループ

税務当局は、相続税の申告書が提出された場合には、亡くなった方や相続人を含めた親族等の預金の取引履歴を照会するケースがあります。

照会した結果、相続財産への加算がなされていない、または、贈与税の申告がなされていないと推定される場合には、当局から相続人へ文書でのお尋ねや税務調査が行われることとなります。

令和6年1月1日から、相続税の計算において亡くなった方が相続人へ贈与した財産に関する取扱いについて次のように変更になりました。

生前贈与の加算対象期間の延長について

令和5年12月31日まで:亡くなる前3年以内に贈与された財産を相続財産に加算
令和6年 1月 1日から:亡くなる前7年以内に贈与された財産を相続財産に加算(※)

(※)延長された4年間に贈与された財産については、100万円を控除した金額を加算

では、当局はそもそもどのように贈与と推定される金銭の動きを把握しているのでしょうか?

PipitLINQ(ピピットリンク)

2019年7月からPipitLINQ(ピピットリンク)というサービスが開始されています。

これは、税務当局を含めた行政機関が金融機関や生命保険会社にオンラインで残高・取引履歴等を照会することができるサービスです。

PipitLINQの運用開始前は、税務当局が預金の照会をする際は、文書または金融機関の支店の窓口に出向いて調査していました。それが現在では、税務署にいながら、亡くなった方や相続人等の預金の取引履歴を容易に照会できるようになっています。

そのため、相続税においては当局から贈与財産の加算漏れを指摘されることが多くなっています。
もちろん、当局も一定の手続きの下で対象者の預金の取引履歴の照会を行っていますが、税務調査になった際、預金は当局に確認されているとお考えいただく方がよさそうです。

なお、長崎県内においては、十八親和銀行やゆうちょ銀行がPipitLINQの対象金融機関となっています。また、PipitLINQは相続税のみならず、法人税・所得税においても活用されています。

参考ページ

PipitLINQ(ピピットリンク) 行政機関と金融機関をつなぐNTTデータの預貯金照会電子化サービス 


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