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  • 2024.02.19
  • Category: 医科歯科

医療法人の役員変更届の提出について

投稿者:医科歯科グループ

医療法人にて病医院を経営をされている場合、運営に関して個人事業と異なる諸手続きが必要になってきます。その中の役員変更届に関しての注意事項等をご案内させていただきます。

役員変更届の提出が必要な時

役員(理事・監事)が交代になった際や、退職や死亡などにより役員を辞任された際には、役員変更届の提出が必要です。
※他の法人と異なり、医療法人は理事長以外の役員の重任・交代は登記事項ではありません

提出の時期に関して、長崎県のホームページでは、「監事」は交代後速やかに、「理事」は決算届と併せてでも構いません、となっています。提出を失念しない為にも、速やかに提出した方がよいでしょう。

役員変更届の提出が失念しがちな事案

増員の場合

変更でなく、追加なので提出を失念してしまうことがあります。
注意として、増員後の人数が、定款に記載している定員を超えていないか確認が必要です。
もしも、超える場合には、定款の変更が必要になります。

改姓の場合

婚姻等により、姓が変更になる場合も役員変更届の提出が必要です。
役員が変わるわけではない為、失念しやすい事案になります。

その他の事案も含め、役員変更届の提出が必要になりそうな場合は、お早めに弊社担当者までご相談下さい。

公式ページ

長崎県 医療法人の手続き等 役員変更届