ニュース・コラム

News/Column
  • 2024.01.19
  • Category: 相続・事業承継

「法定相続情報証明制度」で相続手続きが簡単に

投稿者:相続事業承継グループ

相続手続では、お亡くなりになった方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

「法定相続情報証明制度」とは

2017年から始まった法定相続情報証明制度では、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、その一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されます。

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。この法定相続情報一覧図の写しは法務局から必要な枚数が交付されるので、複数の銀行口座での手続きの際に便利です。

詳しくは下記法務局のホームページをご覧ください。


(法務局ホームページより一部引用)

戸籍謄本の請求

また、戸籍謄本等の請求は各本籍地の市区町村へ請求するので集めるのが大変ですが、令和6年3月1日から、最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになります。ただし本人・配偶者・父母・子などに限定されますのでご注意ください。

詳しくは下記法務省のホームページをご覧ください。

法務省のホームページ

法務局 「法定相続情報証明制度」について
法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
法務省 戸籍法の一部を改正する法律について


弊社には相続に精通した顧問税理士も在籍しております。
簡易な相続税シミュレーションも随時対応していますので、お気軽にご相談ください