2026年4月1日から、中小企業にとって使いやすい税制改正が行われました。
それが「少額減価償却資産の特例」の見直しです。
これまで「30万円未満」だった上限が、「40万円未満」へ引き上げられました。
制度のポイント
通常、設備やパソコンなどを購入すると、数年に分けて経費にします。
しかしこの制度を使えば、購入した年に全額を経費にすることが可能です。
今回の改正により、30万円以上40万円未満の設備も対象になりました。
どんな場面で使える?
例えば、
- パソコン(35万円)
- 業務用エアコン(38万円)
- 小型設備(32万円)
これらは今までは30万円以上のため、法定耐用年数のとおり経費として計上していましたが、今後は一括で経費に計上できるようになります。
経営への影響
一番わかりやすいメリットは、やはり節税のタイミングが早くなることです。
本来は数年かけて経費にするものを、1年で落とせるので、その年の利益を抑えることができます。
結果として、資金繰りにも多少余裕が出てきます。
また、「30万円を超えるからどうしよう…」と迷っていた設備についても、比較的判断しやすくなると思います。
便利な制度ではありますが、いくつか見落としやすいポイントがあります。
まず、年間300万円までという上限があります。(改正前から変更無し)
そのため、いくらでも使えるわけではありません。
次に、判断はあくまで1つごとの金額です。
そして「40万円未満」なので、40万円ちょうどは対象外になります。
このあたりは意外と間違えやすいところです。
もう一つ大事なのは、節税ありきで考えすぎないことです。
利益が出ていないタイミングで使っても効果は薄いですし、無理に設備投資をする必要はありません。あくまで「必要な投資かどうか」が前提になります。
少し意識しておきたいポイント
今回の改正で、「30万円の壁」は実質なくなりました。
そのため、今後は
- 40万円未満に収められないか
- 投資のタイミングは今でいいのか
といった視点で考えることが大切になります。
ちょっとした調整で、税金や資金繰りに差が出ることもありますので、導入前に一度確認しておくと安心です。
まとめ
今回の改正はシンプルですが、使い方次第で効果が変わります。
- 上限が30万円 → 40万円未満に拡大
- ただし年間300万円まで
- 「未満」なので40万円は対象外
設備投資の判断次第で、税負担や資金繰りは大きく変わります。
導入をご検討の際は、ぜひ事前に弊社へご相談ください。