税制改正大綱が公表されましたので、今回は資産課税関連の一部をお知らせ致します。
資産課税
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年3月31日までとされている教育資金管理契約に基づく信託等可能期間を延長せずに終了することとし、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できることとする。(令和8年3月31日までに新規契約と金銭の拠出を行えば現状制度の措置を適用することができる) - 租税特別措置等
事業承継税制の承継計画の提出期限の延長
(1)個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、個人事業承継計画の提出期限を2年6月延長する。(R8.3.31よりR10.9.30まで延長される)
(2)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年6月延長する。(R8.3.31よりR9.9.30まで延長される)
医業継続に係る納税猶予等の特例措置の延長
(3)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等について、適用期限を3年延長する。(R8.12.31までの措置をR11.12.31までの措置に延長される)
令和7年12月26日閣議決定より
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