中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、令和4年4月1日から義務化(令和4年3月31日までは努力義務)されました。
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置
- 事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の措置
- 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置
詳しくは厚生労働省の資料をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
(上記PDFの元リンク/厚生労働省サイト)