事業承継税制は、中小企業の経営者から後継者に自社の非上場株式を非課税で移転する事による事業承継の税制面からの支援制度です。
利用できる税制優遇には、贈与税と相続税がありますが、特例措置ではまず贈与税の納税猶予を受け、相続が発生した時に相続税の納税猶予に切り替えて最終的に納税猶予を受けるのが基本的なパターンになります。
1.基本的な仕組み(特例措置)
- 事前の計画策定等 : 平成30年4月1日~令和8年3月31日
- 適用期間 : 平成30年1月1日~令和9年12月31日
- 対象株式数 : 全株式
- 評価額に対する納税猶予割合 : 100%
- 承継者の人数 : 複数の株主から最大3人
- 雇用確保要件 : 承継後5年間平均8割の雇用人数維持。理由があれば8割を下回っても可
- 事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 : あり
- 相続時精算課税の適用 : 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与
2.この制度の適用を受けるための条件
- 会社の主な要件 次の会社のいずれにも該当しないこと
(1)上場会社
(2)中小企業者に該当しない会社
(3)風俗営業会社
(4)資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます) - 後継者である受贈者の主な要件
(1)贈与時において、会社の代表権を有していること
(2)贈与の日において、18歳以上であること
(3)贈与の直前において役員であること
(4)贈与の時において、後継者及び後継者と特別な関係がある者で総議決権数の50%超の議決権を保有することとなること
(5)贈与時において、後継者の有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること
イ 後継者が1人の場合
後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除きます)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
ロ 後継者が2人又は3人の場合
総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後 継者を除きます)の中で最も多くの議決権数を保有することとなること - 先代経営者等である贈与者の主な要件
(1)会社の代表権を有していたこと
(2)贈与の直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
(3)贈与時において、会社の代表権を有していないこと - 担保提供
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります
3.事業承継税制のメリット
- 先代経営者から後継者へ株式を引き継ぐ場合に、贈与税や相続税の納税が猶予される
- その後の後継者に事業を引き継いでいくことで、納税猶予が継続される
- 事業承継時には多額の資金を必要としない
4.事業承継税制のデメリット
- 適用から5年間は毎年(税務署及び県)、その後は3年毎(税務署)に届出を続ける必要がある
- 届出を失念したり、適用要件を満たさなくなった場合、猶予されていた贈与税、相続税等の納税が生じる
※要件を満たさなくなる場合の例示
・各種届出書の提出を失念した
・この制度の適用を受けた株式を譲渡した
・後継者が会社の代表権を有しなくなった(最初の贈与税申告期限から5年以内)
・5年間平均で8割の雇用を維持できなくなった(報告書の提出により維持可能)
・会社が資産管理会社に該当することになった(最初の贈与税の申告期限から5年以内) - 先代経営者が引退されてからもその状況を常に把握しておく必要がある
※先代経営者が亡くなくなった時に「免除届出書(贈与税)」、「免除申請書(相続税)」を提出することで、最初の贈与税が免除されます - 相続税の納税猶予に関してはそれに見合う担保を税務署に提供することが必要
※この制度を適用した株式すべてを担保とすることも可能
5.事業承継税制(特例措置)の活用手順
特例承継計画の検討
↓・事業承継税制の自社への適用適否の検討
・認定支援機関の選定と依頼
特例承継計画の作成と提出
↓・令和8年3月31日が特例承継計画の提出期限
・後継者、承継時までの経営見通しなどを記載
代表者の交代実施
↓・株式贈与期限令和9年12月31日
・後継者へ株式贈与実施までに先代経営者が代表者を退任
後継者への株式贈与の実施
↓・後継者は受贈時から5年間は代表権と株式の保有を維持
認定申請書の提出
↓・贈与日の翌年1月15日までに都道府県に提出、認定書が交付される
税務署への申告
↓・贈与税申告期限までに認定書の写しとともに贈与税申告書を提出
・納税猶予開始
年次報告書を毎年1回都道府県に提出
継続届出書を毎年1回税務署に提出
↓・納税猶予期間中5年間 毎年1回提出
特例経営贈与承継期間終了後の届出(5年経過以降)
継続届出書を3年に1回税務署に提出 → 納税猶予を継続する事ができる
事業承継税制を利用するためには、まず自社の事業承継の内容を明確にする必要があります。
自社株の株価評価や特例措置の適用要件に該当しているかどうか検討が必要です。
内容等ご不明な点などございましたら、弊社担当者へお尋ね下さい。