ニュース・コラム

News/Column
  • 2024.05.21
  • Category: 相続・事業承継

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置が延長となりました

投稿者:相続事業承継グループ

贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与による自己の居住用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭の取得において、一定の要件を満たす場合に非課税限度額内で贈与税が非課税となる制度です。

非課税限度額は、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合に1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までとなります。

この非課税措置の適用期限が令和5年12月31日から令和8年12月31日まで延長されました。

 

1.非課税の対象となる受贈者の要件

以下の全ての要件を満たす受贈者が非課税の対象となります。

  1. 贈与を受けたときに贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
  2. 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  4. 平成21年から令和3年までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
  5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものでないこと、またこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものでないこと
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
  7. 贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること
  8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

2.住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件

「住宅用の家屋の新築」、「住宅の取得または増改築等」には、その住宅の新築、取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
詳しい新築、取得、増改築の要件については下記URLをご参考ください。

国税庁 よくある税の質問
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

3.相続時精算課税の特例措置について

住宅取得等資金の贈与があった場合に、贈与者が60歳未満の直系尊属であっても相続時精算課税制度が選択できる特例措置についても適用期限が令和8年12月31日まで延長となります。

住宅取得等のために贈与をお考えの方は、お気軽にご相談ください。