医療法人は、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、毎年会計年度終了後、原則3ヶ月以内(※)に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告する必要があります。
※医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は4ヶ月以内。
対象となる医療法人
原則、すべての医療法人が対象となります。
ただし、当該報告に係る会計年度における法人税申告において、租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している場合は、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
→いわゆる「四段階税制、概算経費により申告を行った場合は報告の対象外」ということになります。
報告の対象外となる場合でも、医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書の提出が必要となります。
報告の方法
1・2いずれかの方法で報告することとなります。
- 医療機関等情報支援システム(G-MIS)に報告様式をアップロード
- 郵送等により書面で提出
なお、事業報告書等も令和4年3月31日以降に決算期を迎える法人から、G-MISでの届出が可能となっています。
公式ページ
その他、詳細は長崎県のホームページよりご確認ください。
公式ページ:長崎県 病院・診療所に係る経営情報の報告