新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和3年8月から9月にかけて長崎県より要請された市民への不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮により、影響を受け、事業収入が減少した市内の中堅・中小事業者のうち、国の「月次支援金(8月、9月分)」の対象要件(減収率50%以上)を満たさない事業者に対し、一時金を支給します。
(長崎市ホームページ)https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/362000/p036200.html
1.申請対象・要件等
①長崎市内に本社または主たる事業所を有する者(個人事業主の場合は長崎市民であること)
②長崎県の要請に基づく市・県の営業時間短縮要請協力金(8月・9月分)または、 長崎県大規模集客施設時短要請協力金を受給していない(しない)こと
③2021年8~9月の外出自粛により、同時期の事業収入が対2020年同月比(または対2019年同月比)で20%以上50%未満減少していること。
※50%以上減少している月は、国の「月次支援金」の対象となりますので、そちらでの申請となります。
2.支給額
法人、個人事業主ともに、申請要件を満たす月の売上減少額を支給します。
今回は、8月、9月をそれぞれ判定していきます。
最大2か月分選択でき、1か月分のみでの申請も可能です。
(ただし、申請は1事業者につき1回までですのでご注意ください。)
1か月当たりの上限額は10万円です。
売上減少額が50%以上の月は、先述の通り国の月次支援金での申請となります。
例)8月:25%減少、9月:60%減少の場合…8月分は長崎市、9月分は国に申請
3.受付期間
申請期限は、2021年11月30日(火曜日)までです。 ※消印有効