【補助金等情報】
「長崎県事業継続支援給付金(第2期)」令和3年6月28日申請受付開始です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、 令和3年4月から6月にかけて長崎市内の飲食店や遊興施設にお願いした営業時間短縮要請等により影響を受けて、 事業収入が減少した県内中小事業者に対し、長崎県事業継続支援給付金を給付します。
※こちらの給付金は長崎市以外の県内中小事業者が対象です。
長崎市内の事業者は長崎市が申請窓口(長崎市中小事業者等一時金(第2期))となります。
1 給付額 (長崎県のホームページ)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/shogyo-servisegyo/r3kyufukin/
2.申請要件
- 2021年4~6月の外出自粛により、
- 同時期の事業収入が対2020年同月比(または対2019年同月比)で20%以上減少していること。
- 令和3年4月24日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業主の場合は住民票上の住所が、長崎市以外の長崎県内にあること
- 長崎市営業時間短縮要請協力金(令和3年度・第1期から第3期までいずれも)、及び県の事業継続にかかる支援金のいずれも受給していない(しない)こと
3.支給額 1事業者あたり最大20万円(事業収入減少額を上限)を給付します。
- 1ヶ月あたり上限額10万円で、2か月分まで申請可能です。
- 1ヶ月分のみの申請も可能ですが、1事業者あたり1回限りの申請になりますのでご注意ください
- 店舗数に関わらず、1事業者あたり1回限りの申請となります
4.受付期間
令和3年6月28日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで ※消印有効
あわせてこちらもご確認ください。
長崎市中小事業者等一時金(第2期)について