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  • 2025.08.21
  • Category: 経営

中小企業の社長が知っておきたい!交際費・福利厚生費の賢い使い方と経費処理の注意点

投稿者:経営サポートグループ

中小企業の経営において、「交際費」と「福利厚生費」の区分は、税務処理や調査対応に直結する重要なテーマです。誤った処理をしてしまうと、税務調査で否認されたり、従業員への給与課税とされてしまうリスクもあります。
今回は、2025年8月時点の最新制度を踏まえ、実務で役立つポイントと注意点を整理しました。

1.交際費と福利厚生費の違いとは?

まずは、混同しやすい「交際費」と「福利厚生費」の違いを整理しておきましょう。

交際費とは

取引先や仕入先など、社外との関係を円滑にするための支出です。

典型例:

  • 取引先との懇親会費用
  • 年末のカレンダーやお歳暮の贈答
  • ゴルフコンペの費用(取引先と一緒に参加する場合)

福利厚生費とは

従業員の福利厚生を目的とした支出で、社内を対象とするものです。
公平性を保つことが原則となります。

典型例:

  • 社員旅行
  • 勤務中の弁当支給(一定条件あり)
  • 社内レクリエーション(ボウリング大会など)

2.交際費の損金算入枠を賢く活用する

中小企業(資本金1億円以下の法人)は、一定の範囲で交際費を損金(税務上の経費)に算入できます。

2025年度の制度概要

  • 年間800万円までの交際費が損金算入可能
  • または、接待飲食費の50%については上限なく損金算入可能
  • さらに、1人あたり10,000円以下の飲食費は全額損金算入可能

👉 参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

実務での留意点

  • 領収書と出席者の記録を残すこと
    「誰と、何の目的で」支出したかを明確に記録する必要があります。
  • 社長個人の支出との区別
    社長の私的飲食と判断されると損金不算入となります。交際目的の正当性を説明できるよう準備しておきましょう。

3.福利厚生費にするためのポイントは“公平性”

福利厚生費と認められるためには、「全従業員を対象」とすることが重要です。

社員旅行・懇親会の取扱い

  • 旅行の場合:4泊5日以内で、参加率が50%以上であること
  • 忘年会・暑気払いなども福利厚生費に該当。ただし役員のみで行う場合は認められません

👉 参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

食事支給の留意点

  • 勤務中の食事を会社が支給する場合、従業員が半額以上を負担すれば課税対象外
  • 会社負担額は、従業員1人あたり月額3,500円までが目安
  • 全額会社負担にするには、宿直など特別な事情が必要

👉 参考:国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

4.交際費と福利厚生費、どちらで処理するか迷ったときは?

同じような支出でも、どちらで処理するかによって税務上の扱いは変わります。判断に迷う場合は次の基準を参考にしましょう。

判定基準交際費福利厚生費
対象者社外(取引先など)社内(従業員)
目的営業・取引関係の強化従業員の福利向上
公平性必須ではない全従業員を対象とすることが原則

例:年末に配るお歳暮は交際費ですが、社員全員に支給する弁当や社内レクリエーションは福利厚生費に該当します。

5.税務調査で指摘を受けないために

税務調査では、交際費・福利厚生費の使い方に特に注目が集まります。
次の点を心がけましょう。

  • 領収書の裏に「使途」を記載
    「誰と、何の目的で、どこで、いくら」支出したのかを明確にしておくと安心です。
  • 議事録や案内状の保管
    社員旅行や社内レクリエーションは、開催案内、参加名簿、写真などを残しておくことで説得力が高まります。

6.まとめ

交際費・福利厚生費は、適切に活用すれば税負担を軽減しつつ、社外・社内の関係を円滑にする有効な手段です。しかし、区分を誤ったり証拠資料が不十分な場合、税務調査で否認されるリスクがあります。2025年8月現在の制度を踏まえ、正しい区分と書類管理を行い、賢く経費処理を進めましょう。

弊社では、交際費・福利厚生費の判断、証拠書類の整備、税務調査対応などについてもサポートしております。実務でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。