社会福祉法人は、法人税や消費税の課税対象が限定されている分、税務調査では源泉所得税の取扱いが特に注目されやすい法人です。
そこで今回は通勤手当の非課税枠について確認していきましょう。
会社員に支給される通勤手当は、労働のために必要な費用として一定の範囲で非課税とされています。つまり、通勤手当のうち非課税の範囲内であれば、給与と合算して所得税を計算する必要はありません。
非課税となる範囲
(1)公共交通機関を利用する場合
交通費の実費相当額(定期券購入費など)
通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
※新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン料金は最も経済的かつ合理的な通勤経路および方法のための料金とは認められないため含まれません。
(2)自家用車や自転車の場合
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

2キロメートル未満では非課税限度額はなく全額課税になります。
非課税限度額を超える部分は給与扱いとなり、合算して源泉所得税を計算します。
(3)電車やバス+マイカーや自転車なども使って通勤している場合
(1)+(2)の合計が非課税ですが1か月当たり15万円が限度です。
例:通勤手当が月1万円、非課税限度額が7,100円の場合
→ 7,100円は非課税、2,900円が給与として課税対象となります。
最近、電車やバス料金の値上げが続いています。
定期券代や通勤距離など、今一度チェックしてみましょう。
今後の動向
令和7年人事院勧告(勧告日R7.8.7)では下記画像の通り、片道10キロメートル以上が200円~7,100円引き上げることが記載されています。
非課税枠の引き上げによって手取り収入に影響がある(手取り収入が増える)と考えられます。
交通用具使用者に対する通勤手当の額を、次に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ次に定める額とすること。

人事院の勧告では、通勤手当に係る所得税の非課税枠の引き上げについて「令和7年4月実施」とされています。しかし、令和7年10月時点では、実際に非課税限度額が改正される時期や内容はまだ明らかになっていません。
今後の動向に注目しましょう。
出典・参考
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
国税庁 No.2582 通勤手当の非課税限度額の改正について
人事院 令和7年人事院勧告