7月に開催された厚生労働省の検討会において、福祉施設を転用した場合の補助金返還要件を緩和する方針が示されました。
現在、社会福祉法人が補助金を受けて福祉施設を建設した場合、建物の使用目的を変更(転用)したり、貸し付けたりすることは、原則として10年間禁止されています。
転用する場合には、補助金の返還が求められます。
しかし、近年では人口減少や高齢化の影響により、地域ごとの福祉サービスのニーズが変化してきています。こうした変化に対応するためには、施設の用途変更が必要となる場合もありますが、現行の制限が障壁となっていました。
この課題を解決するため、一定の条件のもとで、取得から10年未満でも用途変更を可能とし、補助金の返還を不要とする緩和策が検討されています。
この方針が正式に決定されれば、高齢者施設から障害者施設への転用や、特別養護老人ホームの一部を保育施設として活用するなど、より柔軟な対応が可能になります。
なお、現在は検討段階であり、詳細は未定です。
正式な内容が公表され次第、改めて情報提供を行ってまいります。