配偶者が相続すれば安心?二次相続で税負担が増えるワケ
相続対策というと、「まず配偶者が安心して暮らせるように」と考える方が多く、一次相続では配偶者が大半の財産を相続するケースが一般的です。確かに、配偶者には「配偶者の税額の軽減」という特例があり、1億6千万円まで、または法定相続分までは相続税がかからないため、一次相続での税負担を抑えることができます。
しかし、この“税負担の軽減”が次の相続、すなわち配偶者が亡くなった時の「二次相続」において大きな負担となって跳ね返ってくることがあります。一次相続で配偶者がすべてを相続すると、二次相続ではその財産がすべて子どもたちに渡るため、基礎控除額が減る上、配偶者の税額の軽減も使えず、結果的に高額な相続税が発生してしまいます。
二次相続を見据えた分割と生前対策がカギ
こうした問題を避けるには、一次相続の段階で二次相続までを見据えた対策が重要です。例えば、一次相続の際に孫にも一部の財産を相続させることで、二次相続も含めた全体の相続税負担を分散できます。ただし、孫(代襲相続人となった孫は除く)に一部の財産を相続させる場合、相続税額の2割加算の対象になることに注意が必要です。
また、生前贈与や不動産の活用なども有効な手段ですが、それぞれに税制上の注意点があるため、計画的な実行が不可欠です。相続は「一度きり」ではありません。大切なのは、ご家族全体の未来を見据えて、一次相続と二次相続の両方を踏まえたバランスの取れた相続対策を行うことです。税金を抑えることだけでなく、家族間のトラブルを防ぐためにも、早めに相談することが重要となります。相続に関するご相談・ご質問等がございましたら、弊社担当者へお尋ねください。
参考
国税庁 相続税の申告のしかた(令和7年分用)
国税庁 相続税額の2割加算